確定申告の時期ですね!
申告のご準備はいかがですか?(^0_0^)
さて、個人のカードで経費となるものを購入した場合の
領収書はどのように考えればよいのかをご説明いたしますね^^
個人事業主の方が、たとえばデパートで文具などをカードで
購入した場合、領収書というものではなく控えをいただきますね!
カードは、個人使用のものという場合ですが、翌月には個人で
使用した家事費も含まれたカードの「ご利用代金明細書」が
送られてきますね。
その月のネット上でのセミナーの申し込みや、教材の購入など
あなたがカードで払った経費を、計算し忘れないように
まずは合計してみてください。
さて、その場合の仕訳の仕方は、
あるセミナーを受けるため参加費10,000円をカード決済した場合は、
申し込み金を支払った日付で仕訳をしておきます。
(借方) セミナー参加費 10,000 (貸方)事業主借 10,000
カード決済分については、「事業主借」で処理することで残高を合わせます。
この「事業主借」を使用することがポイントなのです。
「事業主借」を使用することで、経費の発生と関係のない
取引としています。
カードの「ご利用代金明細書」を保存しておき自動引き落としが
されたら、 カードで購入した時の控えとカード利用明細書とを
照らし合わせてホチキスで一緒にとめて、カード利用明細書を
領収書の代わりとします。
せっかくの経費です、どうかお忘れなく記帳してくださいね。
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2010年03月02日
◆カードで購入した場合の領収書は?
posted by 餅田 雅子 at 11:24
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